さとみ社会保険労務士事務所

このたび、さとみ社会保険労務士事務所が開設されました。

 

それをお祝いして、ヘイゼルパンbread & beyond の生徒様に、年金についてご相談を受けられるサービスをいたしております。

 

初回は、パン作りの発酵時間を利用して無料で受けられます。

 

年金について正しく理解をする一助になればと思っております。

 

どうぞお問い合わせください。

 

下記にさとみ社会保険労務士事務所よりのニューズレターを転記いたします。

 

 

 

年金についてのニューズレター


 

 

 

年金 不安ですか  

 

まず自分の年金を知りましょう

 

 

 

第一回

 

 

 

いろんな言葉が飛び交っています。老後は2千万円の預金がないと破産する、人生100年時代のリスクなどです

 

またしてもゾンビの様に年金不安が大きな話題となりはじめました。 テレビ、週刊誌などに 選挙になると攻撃材料を見つけたい政治家さんと 揚げ足を取られまいとする政治家さんが登場し、 そこにコメンテーターと称する人たちが入ってわからない話をより解らない議論にします。

 

 

 

こうなると、自分の年金はどうなるか、早くもらった方が得か、それとも70才まで遅らせれば4割増えるときいているけどその方がいいのか不安が大きくなります。週刊誌でも「トクする年金のもらい方」「損しない年金」等々の記事でいっぱいです。

 

 

 

 

 

でも、本当に年金のことを理解して不安だと思っていますか? よくわからないから不安なのではありませんか。芸能人のうわさを流すワイドショーや週刊誌の年金情報でなく、まず自分の年金がどんな仕組みになっているのか、理解することから始めませんか。そのうえで不安を少なくするために何ができるのか考えてほしいと思って書いています。

 

 

 

年金のことを正確に、細かく説明すると とても難しくなってしまいます。 社会保険労務士として年金の勉強をすればするほど、これは一般の人に説明して理解いただくのは大変だとおもわざるを得ません。

 

 

 

まず第一歩として、なるべく易しいことばで基本的な仕組みを説明させてください。一回だけで理解を十分にしていただけるとは思いません。 少しづつ説明し、質問をお受けし何回も説明して理解していただけたらと思います。

 

 

1.日本の年金制度
「年金」と呼ばれるものは国が管理し、国民に支給する「公的年金」と呼ばれるものと企業が従業員の為に管理し、支給したり、個人が自分で保険会社や金融機関を使って準備する「私的年金」があります。

 

 

 

公的年金には「国民年金」と「厚生年金」があります。

 

「国民年金」は基礎年金とも呼ばれます。日本に住む20才以上60才未満のすべての人は国民年金の加入者になります。自営業のかた、学生を含めて国民年金の対象です。

 

外国人も対象です。 

 

 

 

企業に勤めるサラリーマンや公務員は「国民年金」に加えて「厚生年金」にも入ります。よく2階建ての年金制度とか言われます。

(イメージ図省略) 

 

 

でも国民年金の保険料を納めていない人がいますよね。

 

その人は未納の人です。 国民年金は10年間納めていたり、納めたとみなされる期間がないともらえません。

 

 

 

年金というと 年を取った時に老後のためにもらうものというイメージが強いと思います。 でも年金はそれだけではありません。 

 

 

 

老齢年金以外には 病気、事故で身体、精神に障害を持ち日常の生活に著しい不自由を持った時に支給される「障害年金」や 生活を支えていた人が死亡したときに家族に支給される「遺族年金」などがあります。 「国民年金」の中には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 などがあり、「厚生年金」には老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。

 

 

 

 

 

国民年金は、平成31年の場合 月16,410円の保険料を払う必要があります。失業したり、収入が低くてこれだけの保険料を払うのが苦しい時、免除してもらうことができますが、申請しないとダメです。苦しさに応じて、半分免除、四分の三免除、四分の一免除してもらう方法もあります。

 

 

 

年金保険料を納めていない人は将来万が一病気、事故などで障害者になったとき、その病気や事故に関して最初に病院で診てもらった時に年金保険料を納めていたり、納めたとみなされる期間、免除された期間でないと 障害年金はもらえないことになっています。 失業中であったり、学生であったりして年金保険料を納めることが苦しいときは 免除してもらう制度があります。 免除してもらっておけば免除された期間中に、 万が一事故等にあって障害が残っても障害年金はもらえます。

 

 

 

但し、払わなくても払ったことと見なして、将来基礎年金がもらえる人がいます。 代表がサラリーマンの配偶者、より具体的には夫が厚生年金に入っている専業主婦です。

 

 

 

年金制度は何度か改革されており、その都度従来の支給から急激に年金が減らないよう色々な措置が取られています。

 

従来から専業主婦としての妻がいる男性に支払われていた年金が急激に減少することが無い様考えられた措置です。

 

 

 

最近仕事をしている女性達から保険料を納めていない専業主婦が年金をもらえるのは「ずるい」という議論を耳にしますが、こうした経緯によるものです。

 

 

 

年金は貯金ではありません、前述した病気やケガで障害が残った時や生まれつきの障害がある時に支払われる「障害年金」や配偶者や親が死亡した時残された家族に支払われる「遺族年金」など、年を取った人だけでなく、困難になった人を国民全体で助ける保険制度です。

 

 

 

また2019年2月1日以降は妊娠した女性は出産予定日が属する月の前月から4か月は国民保険料が免除され払ったのと同様の取り扱いも受けられるようになりました。国は子供を産むお母さんを援助する仕組みを整えつつあります。

 

 

 

その他、失業した人なども申し出ることで年金保険料の支払いが免除される仕組みもあります。社会的に弱い立場の人をみんなで助けていく仕組みであり、事故病気で思いがけず生活困難に陥ったときに助けてもらえる安心を与えてくれるシステムです。

 

 

 

 

 

I-2 年金がもらえる資格

 

年金がもらえる資格を得るためには120か月、すなわち10年以上の受給資格期間が必要です。従来25年必要とされていましたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。

 

受給資格期間は少し難しい専門用語でしょうか。少し整理してみます。以下の期間を合計した期間です。

 


イ)国民年金保険料を納付した、納付したとみなされる期間

 

毎月の保険料を支払った期間

 

昭和61年4月以降サラリーマンの夫の配偶者であった期間(離婚していても可)(3号被保険者といいます。)これは実際には保険料を払っていないけれど、 払ったとみなして支給される期間になります。

 

平成31年2月以降の妊娠した女性への免除期間   

 

ロ)厚生年金の被保険者期間

 

  厚生年金に入っていた期間も国民年金の加入期間としてカウントされます

 

ハ)保険料免除期間

 

  失業したり収入が少ないため生活が困難なひとが保険料の免除猶予を受けられる期          

 

ニ)カラ期間(合算対象期間)

 

  年金制度の仕組み、変更によって年金に入ることができなかった期間のことで 加入期間としては計算に入れるが後程のべる年金額の計算には反映しません。 代表的な例は昭和61年4月前の前述の3号被保険者制度ができる前に結婚して専業主婦になり、何の年金にも加入していなかった期間。この時専業主婦は国民年金に任意で加入できましたが強制ではなかったのです。

 

また、男女ともに海外に在住していた人も払っていなくてもその期間はカラ期間として計算できます。これも任意加入であるためです。

 

 

 

10年の期間があるかないかは年金がもらえるか否かの分かれ目、重要です。 後でのべる厚生年金をもらうためにもこの10年の期間は必要です。若い頃結婚して離婚した女性が 65才を前にして、保険料納付期間などほかの期間が10年にほんのちょっと足りない時。 離婚した夫が当時サラリーマンであり、厚生年金に入っていたのであれば、離婚していても女性にはカラ期間として認められます。

 

 

 

 

 

昔の結婚期間は思い出したくなくても、カラ期間になるか否かは重要です。社会保険労務士は不愉快になるのは承知の上で昔結婚していたか お聞きしなければならない時もあるのです

 

 

 

III年金はいくらもらえるか

 

III-1 国民年金

 

国民年金は40年納めた人に年額¥780,100円払われます。偶数月の15日に2か月分約13万円払われることになります。 この金額は毎年見直されます。令和元年度の数字はこれです。

 

 

 

40年より短い期間しか払ってこなかった人はそれに見合った金額が払われます。 

 

 

 

例えば国民年金を30年納めてきた人は
780,100X30/40 = 585,075が基礎年金の年額になります

 

 

 

例えば国民年金の納付期間が8年しかない女性がいたとします。 このままでは受給資格期間が2年足りません。よく話を聞いてみたら昭和58年にサラリーマンと結婚して昭和60年に離婚していたことがわかりました。 結婚していた期間が2年以上あればこの期間をカラ期間として受給資格が得られますね。

 

 

 

ただし、支給される国民年金額は8年分のみです。 カラ期間は受給することができるかどうかの判断をする受給資格期間にはいれますが、 年金額を計算する期間には入れません。

 

この人の年金額を計算すると
780,100 X 8/40 = 156,020になります

 

 

 

 

 

III-2厚生年金

 

国民年金、すなわち基礎年金は以上ですが、企業に勤めたり、役所に勤務あるいは学校の先生などは これに加えて厚生年金を受給できます。 昔、勤めていただけでも基本的に一年以上勤務していた場合、厚生年金の対象となります。

 

厚生年金は報酬比例の年金です。 前に述べた様に、この厚生年金をもらうためには受給資格期間の10年がひつようです。

 

 

 

たくさんお給料やボーナスをもらった人はたくさん保険料を払います。 その分将来の年金額は多くなります。 基礎年金に加えてもらえるので2階建ての2階の部分です。

 

 

 

厚生年金をもらう計算をする時に過去のお給料等の金額を一定の計算で今の水準に計算しなおしています。この金額に厚生年金の加入月数と計算式が当てはめて計算されます。

 

 

 

細かい計算方法はここでは説明しません。 個々人の事情で計算すべき条件が変わってきます。

 

 

 

ほんとうに大まかな例ですが

 

平成平成15年4月以降 お給料とボーナスを含めて平均月25万円だった人が5年、60か月勤務したとすると

 

 

 

年額¥82,215の厚生年金を受けることになります。

 

ただし、この数字は年によって変化する可能性がありますので、具体的の各人の年金額はより詳しい資料をもってここに相談してください。

 

決して、これだけもらえるはずと考えないでください。

 

 

 

平均標準報酬額

             

総報酬後

             

H15.4以降

¥250,000

           
               

月数

60

           
               

計算式=

平均標準報酬額

X

5.481/1000

X

月数

   
 

¥250,000

     

60

¥82,215

 

 

 

厚生年金の給付額については 次回以降のレポートでもう少し詳しく説明できればと思います。なおこの人は10年の受給資格期間が必要ですから5年務めた後、5年分の国民年金を支払ったり、支払ったのと同じ扱いをされる期間を得た(例えばサラリーマンの奥さんとしての3号被保険者期間がある場合など)とすると
この厚生年金に加えて基礎年金が10年分支給されるので
780,100 X 10/40 = ¥195,025

 

加わることになります。

 

 

 

IV 年金はいつからもらえるか

 

65才からが基本です

 

国民年金は昭和29年4月1日以前に生まれた女性、昭和24年4月1日以前に生まれた男性は60才から64才の間に支払われる仕組みがありましたが、すでに65才に達しているとおもわれますので説明は省略します。

 

 

 

厚生年金については男性が昭和36年4月1日生まれ以前、女性が昭和41年4月1日以前の生まれである場合60才から64才の間にもらえる仕組みとなっています。 

 

以下の表から自分の生年月日を当てはめてみてください。

 

(表略)

 

 

 

 

VI-①繰り上げ

 

65才以前に年金をもらう方法もあります。繰り上げ減額です。 早くもらう代わりに1か月繰り上げるごとに0.5%、一年で0.5 X 12で6%減らされます。5年で30%です。 病気をしたのでお金がいる。長く生きられそうもないなどいろいろな理由で繰り上げを選択するケースが考えられます。でもこの減額は65才になっても、70才になってもずっと継続して減額されます。毎年しきゅうされる年金が1年繰り上げると6%減額されて 生きている間ずっと減額された金額のままです。 

 

 

 

国民年金は2019年度で満額が¥780,100です

 

10%減額されると¥78,010減ります、30%で

 

¥234,030の減額で差し引き¥546,070 の支給額です。

 

 

 

65才からもらう人より5年早く貰うのですから この人が70才で亡くなった場合を考えれば年金受給は

 

7割を10年 0.7X10 =7 貰えます。
「基礎年金」では¥546,070を70才までの10年間 ¥5,460,700を総額としてもらうことになります。

 

 

 

65歳からもらったのでは

 

X 5=5

 

なので 65才から¥780,100を5年間70才までもらうわけですから総額は

 

780,100 x 5 = ¥3,900,500 となります

 

この場合だと3割減となっても60才からもらった方が得です。

 

 

 

何才以上生きると早く貰わない方が得なのか 

 

計算すると 1年で0.5% X 12 =6%
減額されますから

 

1÷6%=16.67年

 

総支給額から考えると60才から16.6年つまり76才より長生きすると総支給額が少なくなるという計算です。

 

77才の時を考えてみますと60才から繰り上げてもらい始めた人は30%減らされた¥546,070を17年間支給されて ¥546,070 x 17 = ¥9,283,190 となります。

 

 

 

これに対し65才から減額されない¥780,100を77才までの12年間支給された人は

 

780,100 x 12 = ¥9,361,200 となります。

 

77才では繰り上げない方が支給される総額は多くなっています。

 

 

 

IV-②繰り下げ支給

 

70才まで繰り下げると4割増えるという話が大きく取り上げられています。 繰り下げ1か月あたり0.7%の増額です

 

 

 

1年間で8.4%の増額ですから 

 

1÷8.4%=11.9年

 

すなわち11年と11か月以上生きれば得をすることになります。

 

 

 

 

 

IV-③繰り上げ、繰り下げのリス

 

繰り上げ繰り下げの損得を支給される年金の総額だけで判断するのはとても危険です。

 

 

 

繰り上げのリスク

 

 

 

病弱な人が繰り上げで国民年金をもらった場合 病状が悪化したり、ほかの病気、ケガで障害が残っても障害年金はもらえません。障害年金は老齢年金をすでにもらっている人には支給されないことになっているからです。

 

 

 

繰り上げ支給を受けていた人の配偶者が死亡して遺族厚生年金がもらえるようになった時、65才まではその繰り上げた基礎年金は支給停止になります

 

 

 

ご夫婦で奥さんが老齢厚生年金の繰り上げを申請し60才から受給している場合を考えてみます。

 

 

 

この場合は基礎年金も併せて繰り上げする必要があります。この時 奥さんが65才になる前にご主人がなくなり、ご主人の死亡にともなう遺族厚生年金の受給をする場合、奥さんの基礎年金は支給停止となり、また65才からもらえることになる基礎年金は60才まで繰り上げ申請したことにより、30%減額されたものが支給されることになります。 

 

 

 

65才までもらえなかったからと言って 減額が少なくなることはありません。 

 

 

 

また寡婦年金をいう年金がもらえなくなるリスクもあります。 寡婦年金は夫が10年以上国民年金保険料を納めて、年金をもらう前に死亡していた場合、妻に60才から65才までの間支給される年金です。遺族厚生年金とは別の年金です。

 

 

 

夫婦どちらかが繰り上げ支給の基礎年金を受給していると寡婦年金は支給されません。

 

 

 

繰り下げのリスク

 

繰り下げの場合、 65才からもらえるはずだった加給年金や振替加算がもらえなくなることになります

 

 

 

加給年金は厚生年金に20年以上入っていた人が65才になって65才未満の配偶者や子供がいるときに 支給される家族手当的なものです

 

 

 

配偶者だけがいるときは昭和24年4月2日以降の生まれの人に¥224,500と¥165,600         合計¥390,100が支給されます(18才未満の子供がいると増額されます)

 

 

 

65才からの年金受給を70才になるまでの5年間支給がストップすると

 

390,100 x 5 = ¥1,950,500分が

 

支給されません。繰り下げて年金額を増やそうとしたのに、 2百万円近くもらえるはずだった年金がもらえないことになってしまいます。

 

 

 

ご主人が65才になった以降もらっていた加給年金は対象となった配偶者(奥さん)が65才になると なくなります。 その代わり 昭和41年4月1日以前生まれの奥さんの基礎年金には「振替加算」というなまえで一定の金額が加算されます。 奥さんの厚生年金が一定以下(期間20年以下)であれば以下の金額が生年月日に応じて振替加算として支給されます。加給年金の額と振替加算の額は全く別です。 振替加算のほうがずっと少ないです。 でも 世帯として奥さんの基礎年金と振替加算の合計分が増えることになります。

 

 

 

ただし、 奥さんが65才になった時将来の年金を増やすために年金受給の繰り下げをしたとき、奥さんが基礎年金を繰り下げしている間はこの振替加算はストップします。将来年金を受給始めた時でもこの振替加算は月0.7%の増額の対象外です。

 

 

 

 

 

 

 

減額率と増加率を掲げておきます。 なお、増加させた年金はその金額が所得税、住民税の基礎として計算されます。個人の事情によりますが、見かけは増えても、手取りはそれほどでもないということもあり得ます。介護保険料、医療保険料への影響も考えなければなりません。

 

 

 

 

 

減額率と増加率

(表略)

 

 

 

V 年金定期便

 

誕生月になると日本年金機構から国民年金、厚生年金の加入者全員に「年金定期便」が送られてきます。 また、35才、45才、59才の人にはこれまでに加入した年金のすべての記録が記載された定期便が送られてきます。

 

 

 

節目とされる上記の年齢以外の人には直近13か月の加入記録が送られてきます。

 

 

 

それぞれ、漏れがないかよく確認して、もし漏れがあれば年金定期便ダイヤルへ電話して問い合わせてください。

 

 

 

年金見込み額が記載されていますが 60才未満の人の場合、60才まで今の年金制度に加入していたという前提での計算です。 途中でやめてしまうと、例えば会社を辞めて厚生年金からはずれ、国民年金のみになるとその分減額されます。

 

 

 

60才以上65才未満の人は定期便作成時点での加入実績に基づく計算です。

 

 

 

60才前の方でこの年金額では不安という方もいるかと思います。それぞれの事情により 60才から任意で国民年金に入り、65才からの年金を増やす方法等あります。
資料をもってまず相談してください。 年金事務所でお聞きする内容もより深く理解できるよう解説します。

 

 

 

また、年金定期便には前述した加給年金の39万円は記述されていません。 加給年金はあくまでもらえる可能性があるだけで、いろいろな条件が整わないともらえないので年金定期便には書けないと思われます。 しかし、そうした条件を理解したうえで将来の年金額を予想することはライフプランを立てるために必要ではありませんか。

 

 

 

必要以上に自分の年金を少ないと考えることは、もらえる可能性を知らないのと同じように 不安を増やすだけと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 年金はあてにならないからかけても無駄ではないか という考えについて

 

 

 

選挙のたびに年金制度への不安をあおって政府を攻撃することは、若い世代を中心に 年金はあてにならないから年金保険料を払っても無駄だ と 考える人を増やしているようです。

 

 

 

しかし、健康保険にはみな入っており、車の保険は必ずかけているはずです。 起きるかもしれない事故、かかるかもしれない病気のための保険は必要なのがわかっていて、必ず起きる老齢に対する保険はどうするのでしょう。

 

 

 

国民年金、厚生年金だけで全て足りるとは思っていません。 でも国民年金、厚生年金の代わりに老後に備える蓄えでより有利な商品があるとは思えないのです。 掛け金は社会保険料として税金を免税されています。 日本の国がどうなるかわからないというのであれば、その分どこの国に預貯金をするのでしょう。

 

 

 

さらに生活が苦しかったり、失業したときは免除してもらうシステムもあります。 全額免除されていても、将来年金をもらうときには国が半分補助してくれて半月収めたこととして計算してくれるのです。

 

 

 

 

 

 

 

VII最後に

 

国民年金、厚生年金の仕組みをわかりやすく説明してきました。 年金は個々の人の人生を反映しています。 全体像は説明できても、それぞれの人の年金、老後に備えるプランの立て方は個別にお話を伺わないと考えられません。

 

この資料への質問でも、自分の年金についての質問でも

 

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